地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の公表
「地球温暖化対策に関する法律」により、国、地方、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの地球温暖化対策への取り組みが明らかにされるとともに、国及び地方公共団体には、削減に向けた取り組みを推進するための実行計画の策定が求められています。
そこで、当消防組合では令和2年3月に「知多南部消防組合地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
計画の進歩状況の公表
直近年度の温室効果ガス排出量について年1回公表します。
「地球温暖化対策に関する法律」により、国、地方、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの地球温暖化対策への取り組みが明らかにされるとともに、国及び地方公共団体には、削減に向けた取り組みを推進するための実行計画の策定が求められています。
そこで、当消防組合では令和2年3月に「知多南部消防組合地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
直近年度の温室効果ガス排出量について年1回公表します。